アルバイトの有給について質問です。2023年3月3日に初出勤し、現在まで同じ職場で継続して働いています。シフト制のアルバイトで、1日4〜5時間勤務が多く、土日は8時間入ることもあります。月によって変動はありますが、平均すると月7万円ほど稼いでいます(時給1200円)。今回、有給を取りたいと店長に相談したところ、「日数が足りていないから有給は使えない」と言われました。そこで質問です。① アルバイトでもこの勤務年数なら有給は発生している可能性が高いのでしょうか? ② 店長の言う「日数が足りていない」とは、出勤率8割のことなのか、年間の勤務日数のことなのか、どういう意味が考えられますか? ③ この場合、会社側に確認するとしたらどのように聞くのが適切でしょうか?無断欠勤はなく、シフトに入った日は基本出勤しています。詳しい方いましたら教えてください。

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1163976

2026-05-01 10:15

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1.どのような働き方方でも入社から半年後に有給付与されます。
2.契約上の所定勤務日数は何日でしょうか?
週何日とか決まっませんか?
有給付与には条件があって、所定勤務日数の8割出勤が必要です。
1日でもたりないと付与無しとなります。

3.出勤となった日は必ず出勤とあらますが、自分で希望出せるのでしょうか?
自分で希望出してその通りになるとしても、週何日とか年間の所定勤務日数が決まってるなら、その日数は出勤する必要があります。

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