打者による捕手からの塁への送球に対する守備妨害は、「捕手の送球を妨げたか」であり、故意性は問われません。
審判の判断として、
①バッターボックスを出て妨害した場合:確実に妨害と判断します
②バッターボックスを出てしまったが妨害にはならなかった場合:妨害とは判断しません(バッタースボックスルールには抵触する可能性あり)
③バッターボックス内で変な動きがあり妨害のようになった場合:妨害と判断する可能性が高いです
④バッターボックス内で特に動かず、妨害のようになった場合:ナッシングです
つまり、バッターボックスの中だから大丈夫というのは都市伝説のようなものです。
妨害があった場合の処置は次のとおりです。
ケース1 妨害にかかわらず、捕手が送球し守備対象の走者がアウトとなった場合
→妨害はなかったことになります(注意ぐらいはしますが、罰則なし)
ケース2 打者は三振でなく、妨害がありながらも捕手が送球し守備対象の走者がセーフとなった場合 または妨害で送球できなかった場合
→送球できなかった時点、または走者がセーフになった時点でタイムをとり、打者を守備妨害でアウトにし、走者を投球当時に戻します。
ケース3 打者が三振をしたうえで、妨害がありながらも捕手が送球し守備対象の走者がセーフとなった場合 または妨害で送球できなかった場合
→送球できなかった時点、または走者がセーフになった時点でタイムをとり、打者は三振でアウト、守備対象者を打者の守備妨害でアウトにし、その他の走者を投球当時の塁に戻します。