2026-01-15 11:20
>まだ扶養には入れていません。抜けた事実が確定しないと、社保扶養の手続きはできないのです。12/31までで抜けるなら、1/1が資格喪失日ですから、1/1付の社保扶養の申請を1/5までにすることになります。12/31付で社保扶養を抜けたなら、社保が使えるのは、12/30まで。12/31が社保資格喪失日となれば、12/31は社保加入ではありません。国保・国民年金加入となります。国民年金保険料17510円負担です。>その間は別に問題ないでしょうか?1/5に手続きをすれば間に合います。
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