普通では無いです。
特定商取引法では芸能レッスン、出演契約などにおいて
・未経験者が
・レッスンなどのサービス料の契約ありきで
・収入が得られる
と契約した場合「業務提供誘引販売取引」に該当することがあります。
負担金ありきで未経験者に仕事紹介すると特商法に引っかかるんです。
国民生活センター
【タレント・モデル】オーディションに合格。「養成講座に通えば、専属タレントとして仕事を紹介する」と言われ、高額契約した。解約したい。
https://www.faq.kokusen.go.jp/faq/show/164?site_domain=default
また、当初のオーディション会場が営業所ではない場合は訪問販売も適用されます。訪問販売とは、営業所ではない場所での契約のことなので。
また、事前にレッスン契約の存在を隠して誘導している場合には、アポイントメントセールスになり、やはり訪問販売とみなされます。
過去にそのような事業者の中には行政処分を受けたケースもあります。
例えば
愛知県庁
エキストラ等のアルバイト募集やオーディションを口実に呼び寄せ、レッスンの受講契約を勧誘していた事業者に対する行政処分及び勧告等について
https://www.pref.aichi.jp/press-release/tokusyouhou20230216.html