最低賃金についての質問です。私は派遣会社に登録して働いております。派遣会社から紹介のあった現場へ出向いて作業をしているので、今日はA社からの発注で大阪市の現場、明日はB社からの発注で京都市の現場といったように、出勤のたびに雇用先や作業現場が変わることになります。この場合、最低賃金はどういう扱いになりますか。ちなみに・派遣会社の本社所在地の都道府県の最低賃金・発注先の会社の本社所在地の都道府県の最低賃金・作業現場の都道府県の最低賃金などが考えられますが、また違った扱いになるのかもしれません。正確なところを教えてください。

1件の回答

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1235393

2026-05-16 23:25

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あなたの雇い主は派遣元なので、賃金を支払うのは派遣元ですから、そこの最低賃金が適用されます。

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