2026-07-24 20:35
まず、法的には技能講習の受講が出勤日である必要はありませんなぜなら企業に求められる責任は、資格者を使うことであって、資格を取らせることではないからただ今回、会社指示で受講するなら、それは業務であると考えられますから、その時間は勤務と考えられるでしょうちなみに費用は会社持ちですか?会社持ちならまず間違い無く業務ですね就業規則は各社違うのでどこを見れば良いとは言えません
私たちについて|免責条項|著作権情報|権利侵害の告発|プライバシーポリシー|お問い合わせ
Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.
博識 著作権所有