傷病手当について質問です。9月頭から妊娠のため懐妊休暇に入りましたが、11月に流産。12月現在流産後のホルモンバランスや自律神経の乱れから抗うつ状態と診断され休職しています。このまま1月も休職予定です。この場合も傷病手当は受け取れますか?会社には懐妊・流産・抗うつの3回とも全て診断書を提出しているのですが、一般的には再度診断書を取得する必要があるのでしょうか?連続する3日間(待期期間)を含み、4日以上仕事に就けなかったことや、療養のため仕事に就くことができないこと(医師の証明が必要)なども当てはまっています。会社にいきなり傷病手当は受け取れる対象なのかと聞くのが憚られまして…もし受け取れるとしたらどこからどこまでの期間が対象になるのでしょうか。詳しい方がいたら一般的な話で良いので教えてほしいです。

1件の回答

回答を書く

1217703

2026-02-14 17:20

+ フォロー

会社判断となりますが、流産の精神的傷に関して、会社の責任を問うのは難しいかと。



上司が階段から突き落としそうなったなら分かりますが、一連は個人的問題なので。



少し分かりやすく言えば休みの日に交通事故にあい、相手から怒鳴られ傷付き、会社にいけなくなったは、怒鳴った人には過失がある可能性がありますが、会社には関係無いのが普通ですし、相談された会社は少しおかしな人と思う可能性もあります。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有