51人以上の会社でバイトをする場合
雇用契約で週20時間以上の所定労働時間がある
雇用契約で月収88000円以上
2か月以上の雇用見込みがある
学生でない
の全てを満たすことが社会保険加入条件ですので、週19時間ならば月収が88000円を超えても社会保険には加入できません。
50人以下の会社でバイトをする場合
雇用契約でフルタイムで働く従業員の4分の3以上の所定労働時間がある
これだけが社会保険加入条件です。月収は関係ないです。
だた、どなたかの健康保険の扶養に入っているならば月収108333円を超えると扶養から抜けて国民健康保険に加入する必要がでてきます。