社会保険の扶養についての質問です。妻が僕の扶養(A保険組合)に入ろうと思うのですが令和7年度の所得証明書には175万円と記載がありました。現在妻は傷病手当(B保険組合から)受給しており年間124万円の収入がありました。現在で12ヶ月傷病手当を受給しています。昨日、A保険組合にB保険組合から傷病手当を受給しているがA保険組合の扶養に入っても傷病手当は受給できるか確認したところ「傷病手当の額なら大丈夫かと」との返答を頂きましたが令和7年度の所得証明書については話をしていませんでした。質問なのですが傷病手当を受給する前提なら・B保険組合を任意継続で加入し6月の令和8年度収入証明書発行の発行でA保険組合の扶養き入る方がよい。・収入証明書は必要なくA保険組合扶養に入れる詳しいかたよろしくお願いします。