社会保険の扶養についての質問です。妻が僕の扶養(A保険組合)に入ろうと思うのですが令和7年度の所得証明書には175万円と記載がありました。現在妻は傷病手当(B保険組合から)受給しており年間124万円の収入がありました。現在で12ヶ月傷病手当を受給しています。昨日、A保険組合にB保険組合から傷病手当を受給しているがA保険組合の扶養に入っても傷病手当は受給できるか確認したところ「傷病手当の額なら大丈夫かと」との返答を頂きましたが令和7年度の所得証明書については話をしていませんでした。質問なのですが傷病手当を受給する前提なら・B保険組合を任意継続で加入し6月の令和8年度収入証明書発行の発行でA保険組合の扶養き入る方がよい。・収入証明書は必要なくA保険組合扶養に入れる詳しいかたよろしくお願いします。

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1160145

2026-04-08 06:35

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収入証明書の有無や扶養に入れるかはA保険組合の判断ですが、今後の収入見込みによる所だと思いますので、収入証明書の金額だけでの判断にはならないかと思います。

例えば前年の収入があったとしても無職になっていたら扶養に入れます。

傷病手当金だけで言えば現在12ヶ月分受給済みなら残り6ヶ月の受給なので、その後もし退職して収入0円なら年間の収入見込みは60万円程という感じです。

日額で判断なので金額の条件はクリアしていると思います。

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