相続に関する質問です。叔父が亡くなりました。叔父には、配偶者も子供もいません。遺産が約4500万円預金があります。相続できそうなのは、姉の叔母と姉の妹(現在亡くなっています。)の子供私(甥)、妹(姪)です。① 3人が相続する場合の私(甥)の金額② 私の妹が相続をしない場合に私(甥)に入る金額教えて頂ける方お願いします。

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1291088

2026-01-18 13:30

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法定相続人は

・被相続人(叔父様)の姉?

・被相続人の妹(故人)の代襲相続人である質問者さんと妹さん

法定相続分は

・伯母⋯1/2

・質問者さん⋯1/4

・妹さん⋯1/4

となります。



①法定相続分で分けたと仮定すると、約1,125万円

②「妹が相続をしない」が以下のどちらかで違ってくる可能性があります。

⑴相続放棄(家庭裁判所への申述)の場合

妹さんは「最初から相続人ではなかった」扱いとなるため、妹さんの取り分含む全ては一旦もとに戻り、4,500万円を伯母様と質問者さんで各1/2で分けることになる→約2,250万円

⑵相続分の放棄の場合

伯母様と質問者さんとの遺産分割協議で決めることができるので、仮に伯母様が「私は要らないからあなた(質問者さん)が受け取っていい」と質問者さんが受け取ることに合意すれば、妹さんの取り分は質問者さんが受け取る形になり→約2,250万円



⚠⑵の場合、伯母様が「妹さんの分も法定相続分で分けよう」と主張すればまた違ってきます

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