法定相続人は
・被相続人(叔父様)の姉?
・被相続人の妹(故人)の代襲相続人である質問者さんと妹さん
法定相続分は
・伯母⋯1/2
・質問者さん⋯1/4
・妹さん⋯1/4
となります。
①法定相続分で分けたと仮定すると、約1,125万円
②「妹が相続をしない」が以下のどちらかで違ってくる可能性があります。
⑴相続放棄(家庭裁判所への申述)の場合
妹さんは「最初から相続人ではなかった」扱いとなるため、妹さんの取り分含む全ては一旦もとに戻り、4,500万円を伯母様と質問者さんで各1/2で分けることになる→約2,250万円
⑵相続分の放棄の場合
伯母様と質問者さんとの遺産分割協議で決めることができるので、仮に伯母様が「私は要らないからあなた(質問者さん)が受け取っていい」と質問者さんが受け取ることに合意すれば、妹さんの取り分は質問者さんが受け取る形になり→約2,250万円
⚠⑵の場合、伯母様が「妹さんの分も法定相続分で分けよう」と主張すればまた違ってきます