労働法上の複数の重大な違反に該当する可能性が極めて高いです。
責任者の解任については、給与の減額を伴う場合や業務上の必要性がない場合は「不利益変更」や「権利の濫用」に当たります。また、「3月で辞めてもらう」等の発言は客観的理由がない限り「不当解雇の予告」あるいは「退職勧奨の域を超えた違法な退職強要」とみなされます。
録音データにあるような人格否定や解雇をちらつかせる言動は、典型的なパワーハラスメントです。さらに、将来の妊娠や育休を理由に冷遇を示唆しているのであれば、男女雇用機会均等法が禁じる「マタハラ(不利益取扱い)」の未然防止の観点からも問題があります。
残業代を30分単位で切り捨てる運用は、労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)に違反します。1分単位で計算し支払うのが鉄則であり、未払い分の請求が可能です。
労働基準監督署に実名で申告した場合、会社がそれに対して不利益な取扱いをすることは法で禁じられています。万が一、申告を理由とした冷遇や圧力が発生した際は、追加で「申告による不利益取扱いの禁止違反」としてより厳重な是正勧告の対象となります。
監督署は、賃金未払いや解雇問題に対して「是正勧告」を出して改善を命じますが、ハラスメントや異動の妥当性については労働局の「紛争解決援助」や「調停」を利用して解決を図るのが一般的です。