>手帳見せたのですが…
見せただけでは税法面で意味ありません。
入社時に「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2025bun_01.pdf
の障害者欄にチェックして提出しましたか。
それで10月以前は他で普通に働いていたのですか。
もし、10月以前が無職だったのなら、1ヶ月分の給料だけでは所得税が発生せず、障害者控除を取る意味全くありません。
10月以前も他で普通に働いていたのなら、年末調整に障害者控除が反映されていなかったら、年が明けてから確定申告をすればよいのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm