>アルバイトの収入と合わせて103万以下なので…
所得の種類・区分が違うものの収入同士を足し算しても意味ありません。
税の話をするとき収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
税は収入でなく所得で算定するのです。
>アルバイトの収入は80万弱位…
「所得」に換算したら15万円弱。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
>20万利益が出たとします…
申告分離課税の譲渡所得が 20万円。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm
>配当金の所得税等の還付を受ける…
配当所得が10万円と仮定して
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm
「合計所得金額」は 45万円。
>確定申告したら扶養から外れず…
「合計所得金額」58万円以下なので親の扶養控除に影響ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
>引かれた所得税等は還付される…
基礎控除 95万円に遠く及ばないので、全額還付されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。