呼び捨てや(支援者都合の)愛称とかはあり得ません。虐待案件として、わたしの働く施設では厳しく注意されますし、虐待防止研修で定期的にそういった対応はだめだということを職員全体で学びます。
ただ、わたしは障害者施設で働いていますが、利用者さまによっては契約時に個別に、〇〇という愛称で呼んでください、という約束が施設との間で取り交わされている人はいます。そういう利用者さまの場合は、名字に「さん」付けではなくてその愛称で呼ぶ必要が例外的にあります。でも、基本的に必ず名字に「さん」付けで呼びます。
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参考:
厚木市
「高齢者・障がい者」虐待対応の手引き
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/material/files/group/18/shisetsu_tebiki.pdf より
利用者の人格無視
①利用者を呼び捨てやあだ名、子どものような呼称で呼んだことがある。
(従事者等のための自己チェックリスト
~虐待の未然防止・早期発見・早期対応のために~)
厚生労働省
障害者虐待防止法の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/001141644.pdf より
心理的虐待の例
• 子ども扱いするような呼称で呼ぶ。
• 本人の意思に反して呼び捨て、あだ名などで呼ぶ。
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利用者さま本人が〇〇(愛称)で呼んでほしいと言っておられる場合は、書面でその意思を形にして施設で(その方の個人ファイル等に)きちんと保管している必要があると思います。