交通事故でケガをしましたが物損事故として処理されています。怪我で通院しているため、相手の自賠責に自賠責基準での慰謝料の請求が可能かと思います。弁護士特約を使うことで、弁護士基準との差額分の慰謝料は別途、相手の任意保険に請求できますか?

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1075919

2026-02-16 20:45

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後遺障害のない通院だけなら弁護士基準も高くない。そして、弁護士を雇ったら弁護士基準(赤本基準)になると思っている素人のヤフコメ民が多いけど、示談なら赤本の80〜90%が限度。

むち打ちとかなら、整形外科のリハビリに3〜4通い、自賠責基準でサクッと終わらせるのが精神的にも一番効率が良い。

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