ふるさと納税の限度額についてです。給与所得に加え、株式譲渡益による分離課税があった時の計算ですが、以下の計算で合ってますでしょうか?課税所得金額2000万円(所得税率40%)株式譲渡益1500万円(住民税75万円)の場合、限度額=個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税の税率×1.021)+2,000円の式に、給与所得による住民税所得割額:200万・分離課税による住民税75万を当てはめると、275万×0.2÷0.4916+2000=約112万となりますが、合っていますででしょうか?株式譲渡益が同じでも、所得税率によって、分離課税の分のふるさと納税限度額って大きく変わってしまうんですよね??株で同じだけ利益が出ても、人によってふるさと納税限度額が異なるって、計算がややこしいですね。

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1019614

2026-07-12 14:10

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合ってます。

株式譲渡益1500万円に対する住民税は75万円で、所得税に関係無く一緒ですが、

分離課税分のふるさと納税可能な額は16.9万円(所得税率0%)〜34.2万円(所得税率45%)と変わります。



住所税は一緒でも所得税率によって変わるので、それぞれ計算が必要ですね。

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