ふるさと納税の寄附限度額を計算する際、「株式」という項目があるのですが、投資信託をやっていてそれを売却した場合、それで得た利益を記入すればいいのでしょうか?だとすれば、売却した額から引かれた税金(20.315%)を0.20315で割って出た数字を入力すればいいのでしょうか?例えば、1000000円分売って150000円税をひかれていた時、それを0.20315で割ったら738370円と出たのですが、それを記入すればいいのでしょうか?

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1221480

2026-01-06 12:55

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良く知りません

これは単純な話でなく、「特定口座・源泉徴収有り」で税金を納めていて確定申告をしていない人にはその権利はないかと思います。

確定申告した人だけでないでしょうか。

確定申告すると所得に計上されてそれはそれで損をする(デメリット)ことはあるで確定申告するかどうかは判断が大事だと思います。

違っていたらすみません。

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