原則として、ラディカル・フェミニズム団体だからという理由だけで破防法や団体規制法を適用することはできません。
破防法は、団体が「暴力的な破壊活動」を実際に行い、さらに再び行う明らかな危険がある場合など、要件がかなり厳しく決まっています。思想や主張が過激でも、具体的な暴力行為や法が想定する目的、継続的危険性がなければ対象になりません。
団体規制法(無差別大量殺人行為を行った団体の規制)は、無差別大量殺人の実行やそれに準ずる非常に限定的なケースを想定した法律で、一般の政治団体や市民団体に広く使う性質のものではありません。
違法行為があるなら、まずは個々の行為について刑法や各種の特別法で捜査や処罰をするのが基本で、団体そのものを規制する法律の適用は例外的です。