2028年4月からですが、その時点で40歳未満の子供さんのいない配偶者については、遺族厚生年金は5年間の有期支給になります。
しかしあなたは現在41歳でいらっしゃるので、新しい制度の適用はありません。
仮にご主人が5年後の2030年にお亡くなりになると、子供さんはそれぞれ18歳超になりますので、遺族基礎年金は当たりません。
遺族厚生年金の方は、有期ではなく終身で受給できます。
そして、子供さんが大きくなられていますので、奥さまを対象とした家族手当てである中高齢寡婦加算が65歳まで付加されます。
遺族厚生年金本体の額は、ご主人がお亡くなりになった時点での老齢厚生年金×4分の3です。
そして上記の中高齢寡婦加算は、2028年度から毎年26分の1ずつ減額ですので2030年ですと現在の支給額である約60万円×23/26の額になります。
仮にご主人の平均年収が700万円、65歳でお亡くなりになったとして、会社の勤続が35年だとしますと、ご主人の老齢厚生年金は、
700万円×1000分の5.481×35年=およそ134万円ですから、奥さまの遺族厚生年金は、134万円×4分の3=およそ100万円になります。
なお、65歳からは奥様の基礎年金も加わりますし、奥様に厚生年金があればそれを組み込みます。(原則額は変わらず、奥さまの厚生年金が遺族年金より多額であればそちらを選択できます)
確かに2028年度から遺族年金制度は変わりますが、奥様の場合は中高齢寡婦加算以外は影響がなく、終身で支給されますのでご安心くださいませ。