年収の壁178万円で「扶養内でいくらまで働けるか」は本当に変わったのですか?(住民税・社会保険・扶養の壁を整理したい)─ニュースで「年収の壁が178万円に引き上げられた」と報じられていますが、調べれば調べるほど 税金・扶養・社会保険の壁がバラバラに存在していて混乱しています。私の理解が正しいか、詳しい方に整理していただきたいです。現在、年収の壁には以下のような種類があると認識しています。① 93〜110万円:住民税の壁・本人に住民税(均等割・所得割)がかかる・金額は自治体ごとに異なる(93万、97万、100万、110万円など)・2025年12月以降適用② 106万円:社会保険の壁・一定条件(従業員51人以上、週20時間以上など)で 厚生年金・健康保険への加入義務が発生・ただし 2026年10月に撤廃予定 とされている③ 123万円:税制上の扶養の壁・配偶者控除・扶養控除の対象上限・合計所得58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)・2025年12月以降適用④ 130万円:社会保険の壁・超えると原則、親や配偶者の社会保険の被扶養者から外れる・2026年4月からは「年間収入見込み(労働契約書ベース)」で判定に変更予定⑤ 150万円:特例(19〜23歳限定)・大学生世代のみ・配偶者特別控除満額、社会保険の被扶養者認定基準・社会保険は2025年10月〜、税制は2025年12月〜⑥ 160万円:所得税の壁(本人)・本人に所得税がかかり始める・合計所得200万円以下 (基礎控除95万円+給与所得控除65万円)・2025年12月以降⑦ 178万円:新しい所得税の壁・年収665万円以下が対象・基礎控除・給与所得控除をそれぞれ4万円引き上げ・2026年1月から適用ここまで整理すると、178万円に引き上げられたのは「所得税」だけで、住民税(110万円)や社会保険(106万・130万円)の壁は残ったままという理解になります。この場合、・「178万円まで扶養内で働ける」と受け取るのは誤解ではないか・就業調整の主因は今も 社会保険(106万・130万) ではないのか・今回の改正で「働き方が大きく変わる層」はどこなのかを、制度的にどう整理すべきでしょうか?税・社会保険・扶養を切り分けた正確な説明をしていただける方、ご教示ください。