戸籍を遡れるだけ遡ってみる方法があります。
生まれながらの日本国籍者であれば、戸籍が保存年限や災害等で喪失していない限り、出生時の戸籍まで遡ることが出来ます。
生まれながらの日本国籍者でない場合は、遡れるだけ遡ると、帰化の記載があり、従前の国籍の記載もあります。
生まれながらの日本国籍者は、少なくとも父母のどちらかが日本国籍者です。
そうでない人でも、帰化という手続きを行って日本国籍を取得する人もいます。
戸籍に登録されるのは、日本国籍者のみであり、帰化の場合は、帰化した時点から戸籍への登録が開始されます。
窓口で戸籍を申請する際には、
「○○(氏名)の出生時からの戸籍の写しを請求したい」
と伝えれば対応してもらえます。
なお、戸籍法10条の規定により、親子で縦につながった関係であれば、戸籍の写し(戸籍謄本、戸籍全部事項証明など)を請求する権利があります。
祖母、孫は親子で縦につながった関係です(養子縁組の親子も含む)。
一方で兄妹や叔父などは、横のつながりとなり、請求する権利がありません。
よって、質問についてですが
①戸籍などの事実を確認しないと分からない。また、戸籍はあくまで届出内容を記載するだけの事実しか残らない資料であり、真実は当事者にしか分からない。そして、確実ではない回答は避けたいと私は考えるため、可能性については回答しない。
②原則としては、出生時の届出内容に従って父母欄は記載されるが、その後の氏変更を反映する旨の届出によって訂正が入る場合がある。いずれにしても、戸籍を遡らないと時系列の関係が分からない。