自動車のフロントガラスに吸盤お守りを貼る事がありますが、これは即座に違法に当たるのでしょうか?例えば右側運転席の自動車でフロントガラス左上に小さい吸盤式お守りを貼ったとしてhttps://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_039_00.pdfの「3の六」と「5」では視界を遮らなければ良いとされています実際はどうなのでしょうか?よろしくお願いします

1件の回答

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1056037

2026-03-24 19:15

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許可されたもの以外の貼り付けは一切禁止です。

なので、お守りはダメ。



「3の六」と「5」

をよく読んでください。

「可視光線の透過率が70%以上であること」



透明と言う案件は満たしても、透過率が満たせません。

なので透明の吸盤だろうとNGです。

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