外国の国籍を取得すれば日本国籍を離脱できます。その場合戸籍からも除籍になります。
未成年の子が養子縁組をすると養親が親権者になり、子どもの法定代理人として国籍の取得や離脱ができます。
例えばオーストラリア人夫婦と養子縁組をしてオーストラリアに居住するとします。
2年経てばオーストラリア市民権が取得できます。その後は親権者である養親が日本領事館に日本国籍喪失届または日本国籍離脱届を提出したら戸籍から除籍になります。
事件に巻き込まれているかどうかは、海外で養子縁組するとそのあとを追跡することができないので分かりません。