国保の「所得割」が発生しない一時所得の限界ラインについて─​現在無職で、収入は障害基礎年金(2級)のみです。近々、一時所得(生命保険の満期金など)が入る予定ですが、国民健康保険料の「所得割」を0円に抑えるための上限額について教えてください。​以下の私の認識は正しいでしょうか?1. ​国保の所得割は、所得から基礎控除43万円を引いた額で計算される。2. ​一時所得は「(収入-50万)×1/2」で所得算入されるため、逆算すると収入136万円が所得割0円の限界ラインになる。(計算式:(136万-50万)×1/2=43万円)​つまり、一時所得が136万円以下であれば、障害年金(非課税)と合算しても所得割は発生せず、均等割のみの負担で済むという理解で合っていますか?​詳しい方、正誤の確認をお願いいたします。

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1221236

2026-01-16 09:00

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>つまり、一時所得が136万円以下であれば、障害年金(非課税)と合算…



よく勉強されています。正解です。



>均等割のみの負担で済む…



国保は自治体によって違いますが、あなたの市に「平等割」はありませんか。

なければ良いですけど。

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