国保の「所得割」が発生しない一時所得の限界ラインについて─現在無職で、収入は障害基礎年金(2級)のみです。近々、一時所得(生命保険の満期金など)が入る予定ですが、国民健康保険料の「所得割」を0円に抑えるための上限額について教えてください。以下の私の認識は正しいでしょうか?1. 国保の所得割は、所得から基礎控除43万円を引いた額で計算される。2. 一時所得は「(収入-50万)×1/2」で所得算入されるため、逆算すると収入136万円が所得割0円の限界ラインになる。(計算式:(136万-50万)×1/2=43万円)つまり、一時所得が136万円以下であれば、障害年金(非課税)と合算しても所得割は発生せず、均等割のみの負担で済むという理解で合っていますか?詳しい方、正誤の確認をお願いいたします。