風適(営)法扱いの違いです
一部の抜粋略称などです
第二条
「パチンコ店」
四 (4号営業)
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
「ゲーセン」
五 (5号営業)
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
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(遊技料金等の規制)
第十九条 第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。
【パチンコ店は法律により
「賞品の提供」を認められた営業なのです】
ゲーセンは
遊技の結果に応じて賞品を提供してはならないとされています
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クレーンゲームなど実態は違いますね
それは警察庁より全国都道府県警察に発信される文章(通達)
「クレーン式遊技機等」については
おおむね1,000円以下のものを提供する場合については認めています