自転車 交通事故について自転車で配達中に後ろから自転車が私を抜かすように走り抜けようとした際に、相手のおそらく左手が背中にあたり、私はバランスを崩し左の1-2mの崖から転落しました。相手はその場から立ち去り、救急車と警察を呼びました。(警察を呼んだのは、後日相手が怪我をした、ひき逃げにあったと逆に言われないためです。)骨折等大きな怪我ではなかったです。労災特別加入していましたので、治療費など金銭面の不安はないです。 友人も2年ほど前に自転車に当て逃げされており、「どうせ見つからないのに、ひき逃げ犯を見つける労力が無駄だ。」と言っていたので、労災から休業補償、治療費も出ますので、金銭目当てで、ひき逃げ犯から慰謝料を請求したいわけでもありません。(警察からも周囲に店も防犯カメラもないと言っていました)労災の手続き上、病院からの診断書を警察に提出し、人身事故に切り替えるのが必須らしいのですが、人身に切り替えるが、被害届を出さないというのはありなのでしょうか?

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1157750

2025-12-31 02:15

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基本交通事故に被害届はありません

診断書を警察に提出して受理されれば

その時点で正式に人身事故となり

加害者側は過失傷害等の

刑事事件の被疑者です

(自動車なら過失運転致死傷罪)



人身事故になれば今回の件は

ひき逃げ事件(救護義務違反の事案)となります



実際に相手が見つかるかどうかは別にして

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