14歳未満の者が事件を犯すと逮捕ではなく児相に通告となるのは何故なのでしょうか?児相で具体的に何をするのでしょうか?また、年齢に関係無く逮捕した上「◯◯市立◯◯小学校◯年◯組の××容疑者11歳です」と名前をすべて出して報じたりはしないのでしょうか?

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1275821

2026-04-08 08:40

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刑法の罪にならないって前提があるんだと思います。

証拠隠滅、逃亡の恐れのある逮捕が意味をなさないってことだと思います。

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