「向いていない」「社風に合わない」だけでは、解雇理由としては弱いです。
試用期間中でも「向いていない」「社風に合わない」だけを理由に直ちに解雇することは、原則として難しいです。
ただし、勤務態度不良、能力不足、協調性の欠如などの客観的・具体的な問題があり、会社が指導や改善の機会を与えても改善が見込めない場合には、解雇や本採用拒否が認められる可能性はあります。
試用期間は「本採用するか見極める期間」ではありますが、労働契約自体はすでに成立しているため、解雇には客観的合理性と社会的相当性が必要です(労働契約法16条)。
つまり、試用期間だからといって、会社が自由に辞めさせられるわけではありません。