2026-03-12 00:05
軽犯罪法にはなるけれど、民事不介入でお庭の芝とかメッタメッタになっていないかぎり相手からの請求は難しい。…もっとも、その場所がおわかりになるのであれば、お詫びの手紙を投函すれば良いかと…。https://wakailaw.com/keiji/10399
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