2026-02-03 14:30
1.会社に勤めている場合 会社が証明した休業期間内に通院した日があれば、給与が払われなかった日(有給休暇取得日を含む)は、休業補償の対象となります。 したがって、通院しなかった日で休業した日も、補償の対象となりえます。 ただし、通院日数が極端に少ない場合、正当な理由を求められる可能性があります。 なお、治療最終日を超えて休業しても、補償の対象となりません。2.事業所得者(自営業)の場合 原則として、通院した、その日だけが休業補償の対象となります。
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