事故による休業保障についてですが、頚椎捻挫や腰痛捻挫等で不調な時仕事を欠勤し自宅安静の場合はその日に通院履歴が無いとその欠勤分は保障の対象にはならないのでしょうか。

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1067553

2026-02-03 14:30

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1.会社に勤めている場合

会社が証明した休業期間内に通院した日があれば、給与が払われなかった日(有給休暇取得日を含む)は、休業補償の対象となります。

したがって、通院しなかった日で休業した日も、補償の対象となりえます。

ただし、通院日数が極端に少ない場合、正当な理由を求められる可能性があります。

なお、治療最終日を超えて休業しても、補償の対象となりません。



2.事業所得者(自営業)の場合

原則として、通院した、その日だけが休業補償の対象となります。

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