親が亡くなった場合の相続税について質問です。高齢の親と一緒に3000万以下のマンションに住んでいます。貯金はほぼなしです。親が亡くなった場合、相続の財産が3000万以下なら相続税はかからないとあります。亡くなって名義変更してそのマンションを売却した場合、相続税はかからないですが所得税はかかるんでしょうか?もしかかるなら親が生きてるうちにマンションを売却して賃貸で住居などを借りてマンションを現金にして親が亡くなった場合そのまま現金を相続したほういいんじゃないでしょうか?

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1155724

2026-02-25 07:15

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相続税がかからなくても、相続後にマンションを売って利益(売却益)が出れば、所得税(譲渡所得)と住民税がかかる可能性があります。

相続税は「遺産の評価額」が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら原則かかりません。マンションは売値ではなく、相続税評価額で判定します。

一方、売却時の税金は「売った値段-(親の購入代金や購入時諸費用+売却時諸費用)」で利益が出たかどうかで決まります。親の購入代金や保有期間は相続人に引き継がれます。利益が出なければ所得税は基本的にかかりません。また、条件を満たせば居住用の3,000万円特別控除などで税金がゼロになることもあります。

親が生きているうちに売って現金にしても、相続税が安くなるとは限りません(現金も相続財産です)。さらに、親が売る時点で売却益が出ればその時点で税金がかかり、現金を生前に移すと贈与税の問題も出ます。

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