シフト制勤務です。業務手当時間外20時間が月給の中に入っています。時間外20時間の金額ははっきり基本給と分かれています。雇用契約書には週40時間と、月平均173時間とあります。契約書の中に変形労働時間制の文字はありませんが、面接の際にそのようは話しを聞いた記憶があります。シフト表は時間外労働が予め含まれた勤務時間になっており、週40時間を超えます。これは違法性はありますでしょうか。もし変形労働時間制の場合でも、違法性が高いでしょうか。みなし残業と変形労働時間制の関係がいまいちわかりません。雇用契約書に書かれていないことがそもそも違法とは別に、労働時間での違法はありますでしょうか。