シフト制勤務です。業務手当時間外20時間が月給の中に入っています。時間外20時間の金額ははっきり基本給と分かれています。雇用契約書には週40時間と、月平均173時間とあります。契約書の中に変形労働時間制の文字はありませんが、面接の際にそのようは話しを聞いた記憶があります。シフト表は時間外労働が予め含まれた勤務時間になっており、週40時間を超えます。これは違法性はありますでしょうか。もし変形労働時間制の場合でも、違法性が高いでしょうか。みなし残業と変形労働時間制の関係がいまいちわかりません。雇用契約書に書かれていないことがそもそも違法とは別に、労働時間での違法はありますでしょうか。

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1045185

2026-04-21 22:30

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シフト表上で所定労働時間と残業時間が明確にされていれば合法、されていなければ違法です。

※その残業時間が20時間を超えた場合は超えた時間分の残業代を別途支払う必要があります。

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