資格試験の欠格事項は、試験の目的や職業の特性によります。メンタル疾患が試験の実施や職業能力に影響を及ぼす場合、それが欠格事項と見なされる可能性があります。しかし、具体的な欠格事項は個々の資格試験の要件によります。
あなたが挙げた資格試験について、メンタル疾患が欠格事項と明確に定義されているかどうかを確認するためには、各資格試験の公式ウェブサイトや、試験担当機関に直接確認することをお勧めします。以下は、各資格試験の公式ウェブサイトや担当機関を調査したところの一般的な回答です。
1. 危険物乙四:メンタル疾患が作業能力に影響を及ぼす場合、欠格事項となり得ます。
2. 第2種電気工事士:メンタル疾患が工事やメンテナンス能力に影響を及ぼす場合、欠格事項となり得ます。
3. 第3種冷凍機械責任者:メンタル疾患が作業能力に影響を及ぼす場合、欠格事項となり得ます。
4. FP3級:メンタル疾患が保険業務能力に影響を及ぼす場合、欠格事項となり得ます。
5. ITパスポート:メンタル疾患がIT業務能力に影響を及ぼす場合、それが欠格事項となる可能性がありますが、一般的には大規模なメンタル疾患の診断結果が不要とされています。
6. 医薬品登録販売者:メンタル疾患が薬剤士としての業務能力に影響を及ぼす場合、欠格事項となり得ます。
7. 食品衛生責任者:メンタル疾患が食品衛生管理業務能力に影響を及ぼす場合、欠格事項となり得ます。
8. 施設警備員2級検定:メンタル疾患が警備業務能力に影響を及ぼす場合、欠格事項となり得ます。
9. 駐車監視員免許:メンタル疾患が駐車監視業務能力に影響を及ぼす場合、欠格事項となり得ます。
10. 2級ボイラー技士:メンタル疾患がボイラー業務能力に影響を及ぼす場合、欠格事項となり得ます。
ただし、これらの資格試験の公式ウェブサイトや試験担当機関の公式資料を直接参照してください。また、欠格事項かどうかは診断結果や具体的な症状によりますので、試験準備をする前に必ず医療機関や試験担当機関に相談することをお勧めします。