お勤め先から「私学共済ブック」もらってませんか。最初のほうに「掛金のしくみ」という説明ページに記載があります。以下は民間企業の保険料名称との対比です。
1)短期掛金:健康保険料
2)加入者保険料:厚生年金保険料
3)退職年金掛金:年金3階部分の保険料
4)雇用保険料:左同
5)所得税:国への税金
1)医者にかかったときの治療費、出産時の各種手当の給付。40歳から64歳までは介護保険を別途徴収
2)老齢、障害、遺族年金の給付。国民年金(年金1階部分)を含む。
4)職を失ったとき、求職活動するときの生活扶助。育児休業の給付もここからでる。
5)現在住民税のひきさりがないのでしたら、育休中の来年6月からご自身で自治体に納付することになります。
産休、育休中の保険料免除は、12月保険料(上の1、2、3)から免除ですが、翌月支給給与から引き去りがない形です。12月給与からの引き去りは11月保険料でこれは免除されません。12月支給賞与があったなら、こちらは免除となります。勤務先から出産手当金他の説明受けてなければ、あわせて保険料免除の申請もお願いしてください。4,5は、免除されない代わりに支払い給与がないなら、発生しません。