元採用担当のおぢさんです。わかることだけ書きますが、活字で書きますので、厳しい感じがしたらご容赦ください。
数年前の休職から一定期間(自治体にもよりますが、6か月〜2年)正常に勤務していれば、リセットされて「新たな病気」として最大期間(通常3年)の休職が可能な自治体が多いはずです。
ただし、前回の休職から間もない場合や、診断名が同じ「適応障害」で症状が継続していると判断されると、前回の10か月分が差し引かれた残りの期間しか休めない可能性もあります。まずは、お勤め先の「職員規定(就業規則)」の「復職後の通算規定」を確認してください。
つぎに、退職金の計算根拠ですが、傷病手当(7割)で計算されることはありません。大損はしませんが、「100%」でもありません。公務員の退職金計算の基本式は以下の通りです。
退職手当額 = 退職日現在の基本月額✕支給率✕調整額
「7割の傷病手当」はあくまで「休んでいる間の給付金」です。退職金の計算に使われるのは、休職前の「本来の給料月額(100%)」です。休んでいるからといって単価が下がることはありません。
ただし、休職期間は「除算」されます。自治体によりますが、病気休職期間の「2分の1」や「3分の1」が勤続年数から差し引かれるのが一般的でしょうか。
公務員には、民間企業よりも遥かに手厚い「病気休職制度」があります。最大3年休める権利を、これまで納めてきた税金や保険料の対価として使い切るべきかなと。
・まず診断書を出して休みに入る。
・休んでいる間も傷病手当が出る。
・その間に「定年」を迎える、あるいは「勧奨退職(退職金割増)」のタイミングを待つ。