①
取得単価や売却単価は、証券会社が把握しているので、
証券会社の数値で計算してください。
取得単価に相違があるようですが、
貴方が自分控えの数値を証明する術は、
例えば、取得時の明細とかがあるのでしょうか。
それが証券会社と違うならば、証券会社に数値を違いを指摘し、
どちらかを訂正しておいた方が良いです。
②
給与の年間収入金額が2,000万円以下であり
それ以外のその他の所得の合計額が年間20万円以下である 場合は、
その他の所得の確定申告が不要になります。
但し、住民税申告は必要になります。
③④
ご自身の控えは、それでよいです。
なお、確定申告書に添付するのは、
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」になるので、
国税庁ウェブサイトから入手してください。