地役権の抹消登記は、設定登記とは異なるプロセスで処理されます。抹消登記は、地役権が法定の条件を満たなくなった場合や、権利者がその権利を削棄した場合に行われます。
承役地について抹消登記を行った場合、その登記は承役地の権利者の行為であり、要役地の権利者の同意が不要です。しかし、要役地の権利者は、地役権が削除されることにより損害を受けた場合、その損害賠償請求権を保持します。
つまり、承役地について抹消登記を行った場合、要役地の地役権は自動的に抹消されるわけではなく、承役地の権利者の行為によるものです。要役地の権利者のほうで特別な手続きを行う必要はありませんが、その権利者は別途の手続きを通じて損害賠償請求をすることができます。ただし、一般的には要役地の権利者に対する具体的な手続きは行われません。