常連さん、あけましておめでとうございます('◇')ゞ
今年も行くよ~!
コレ、説明がクソみたいに下手なだけなんですよ。
というか、不正確でもあるし。
もっといえば、解説としては30点もあげられないレベルの解説ですね。
債務者、抵当権設定者に対しては、
「抵当権だけが独立して消滅時効が成立しない」
というのは、信義則によるものではないんですよ。
本当の理由は、民法396条によってズバリとそのように規定されているからです。
常連さん、ご自身の六法で民法396条を確認してみてください。
そうしたら、常連さんの疑問も氷解すると思いますよ。
直接的な理由は、あくまでも
「民法936条によって規定されているから」
です。
ここで、「信義則」があるから、抵当権だけが独立して消滅時効にかからないんだ、と解説したら間違いになります。
理由は、あくまでも、「民法396条があるから」というのが理由です。
では、なんで民法396条なんて言う条文によって、債務者、抵当権設定者に対しては抵当権だけが独立して消滅時効にかからないのか。
ここではじめて、「信義則」が出てくるんですよ。
つまり、民法396条が規定された理由が「信義則」によるものなんです。
だから、この問題集の解説の理由は、論理が一段飛躍があるということになります。
というか、396条を意識していない点で、「誤った解説」とも言えます。
つまり、債務者や抵当権設定者が、借金(被担保債権)も返さずに、抵当権の消滅時効を主張するのは、それはズルいよね、という信義則的な趣旨によって、民法396条が規定されている、ということなんですよ。
このような、理論的な順序を意識することは、これから勉強が進んでいくについて、どんどん必要な視点になってきます。
だから、このような理論的順序や理論的整合性というものを、意識的に勉強を進めて行ってくださいね。
以上です。
では、今年もバンバン質問してくださいね~(''ω'')ノ