ウーバーイーツ配達員は個人事業主、経営者扱いですか?親との世間話で私は配達員してるので個人事業主として云々と会話したら個人事業主ではない、経営者では無いとか言われたのですそもそも親も電気系のフリーランスで個人事業主です。それで同じ個人事業主としてと話をしたら違うと言って来たのです。そんな違うというならだから親の仕事の単価低いのもそれが原因じゃ無いのかと考えるしそもそも配達員で年間の計画や1ヶ月の目標や稼働計画、経費計算など私はしています。別にやましい仕事やいかがわしい事してる訳でもないし。ウーバーイーツ配達員も個人事業主、経営者ですよね?雇われでも無いし、時給ではなく成果での報酬やし。雇われなら有給や年金もあるはずやけどそれも無いし

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1009630

2026-03-21 17:10

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あなたは、ウーバーイーツと業務委託契約を結んだ個人事業主です。

クロネコヤマトの配達員は、ヤマトと社員契約しているのに対し、

あなたは社員ではなくて、業務委託された配達員となっています。

客からすると、あなたはウーバーイーツの配達員という事になります。



フリーランスの電気工事士は、独立開業届けを県に出し

審査に合格する必要があります。

県から認可されると、様々な会社と契約する

事業主として経営が許されるようになっています。

ですので、名刺には電気工事士○○ということで、

会社に属さない事業者として営業することができます。



2つとも個人事業主ではあるけれども、あなたの場合は、

主体がウーバーであって業務委託という属性であるのに対し、

フリーランスの電気工事士は、独立した自営業者になります。

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