客観的な状況として、今から金銭的な解決を図ることは極めて困難であり、諦めざるを得ない段階にあります。
不当解雇の争点となる「解雇予告手当」は、解雇から30日前までに予告がなかった場合に支払われるものですが、すでに半年以上が経過しており、時効の問題や証拠の風化が壁となります。
さらに「自主退職」として処理されている場合、それを覆して「解雇であった」と証明する責任はあなた側にありますが、公的な解雇通知書がない現状では立証が不可能です。
労基署や弁護士の反応が冷ややかだったのは、2ヶ月という短い勤務期間や経過期間の長さから、回収できる金額よりも手間や費用の方が上回ると判断されたためでしょう。
不当な扱いに納得がいかない心中はお察ししますが、これ以上時間と精神力を費やすよりも、次のステップへ意識を切り替える方が建設的です。