運転者としての出頭に期限はありません。
取締りから概ね30日が経過すると、放置違反金の納付命令が出て、会社に納付命令書と納付書が郵送されてきます。
納付命令が出れば、会社としては放置違反金を納付しなければならなくなります。
納付をしなければ、督促を受けて、最終的に差押えによって徴収されます。
上記の流れで、会社が放置違反金を納付した場合でも、運転者として出頭することはいつでもできます。
出頭して反則告知を受けて、反則金を納付した場合、反則金の納付が優先されますので、会社への納付命令が取り消され、納付した放置違反金は還付(返金)されます。