会社の車で駐禁をくらい出頭するつもりでいたのですが忘れており今日で30日すぎてしまいました。出頭できなくなり納付書でしか解決できなくなる期間ってありますでしょうか?

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1125106

2026-04-14 04:45

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運転者としての出頭に期限はありません。



取締りから概ね30日が経過すると、放置違反金の納付命令が出て、会社に納付命令書と納付書が郵送されてきます。

納付命令が出れば、会社としては放置違反金を納付しなければならなくなります。

納付をしなければ、督促を受けて、最終的に差押えによって徴収されます。



上記の流れで、会社が放置違反金を納付した場合でも、運転者として出頭することはいつでもできます。

出頭して反則告知を受けて、反則金を納付した場合、反則金の納付が優先されますので、会社への納付命令が取り消され、納付した放置違反金は還付(返金)されます。

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