2026-01-15 12:00
2度目となると簡易送致の審判不開始決定はないから、2度目の審判不開始決定か、保護的措置の上、不処分決定か、一般短期保護観察処分(6か月間)の在宅保護でしょうね。ただ要保護性が高い=家庭環境が悪い(両親の状況)と、第一種少年院送致決定(特修短期)で3~4か月間の収容保護という可能性もあり得ます。ショック療法というやつです。
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