契約不適合責任について、質問があります。築歴46年のビルをこの度、売ることになりました。おかげ様で買主の方も決まり、先日、契約の取り交わしも終了し、来年春に引き渡しの状況です。契約不適合責任について、質問があります。売買契約書には、第15条 (契約不適合の責任)売主は買主に対し、本物件が種類又は品質に関して本契約の内容に適合しない場合(地中障害物・土壌汚染・アスベスト・使用中のPCB等による場合を含む)におけるその不適合を担保すべき責任を負わないものとします。また、売主は買主に対し、本物件の経年による劣化、諸設備等の性能低下については、その責めを負わないものとします。と書いてあります。仲介業者さんの話では、買主も築年数による経年劣化等で今後も修繕しなければならない箇所があることは承諾済み。と話しておりましたが、ネットを、見ると、契約不適合の瑕疵について買主さんの方から引き渡し5年以内なら、損害賠償が請求できると書いてあり、たとえ経年劣化で何か修理修繕が発生したときでも、修理費用や損害賠償金の請求があるかもしれないと不安になっております。年明けには、仲介業者さんに、そのことをもう一度しっかり訪ねてみるつもりですが、こちらでもみなさまより何かアドバイス等ございましたら、ご教示くだされば幸いです。

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1200517

2026-06-15 01:10

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あくまでも素人の回答であり【『年明けには、仲介業者さんに、そのことをもう一度しっかり訪ねてみるつもりですが』】とあるようにあくまでも参考としてお聞きください。


【『たとえ経年劣化で何か修理修繕が発生したときでも、修理費用や損害賠償金の請求があるかもしれないと不安になっております。』】

質問者様の場合、買主側が【『仲介業者さんの話では、買主も築年数による経年劣化等で今後も修繕しなければならない箇所があることは承諾済み。』】と「『現状を認識』」した上で「築46年のビル」を購入しようとしています。

なので「契約不適合責任」すなわち「修繕が必要な築46年のビル」と認識して買主が購入する以上、売主たる質問者様が責任を負うことはないかと思われます。

(質問者様が車に相応しい場合、ピンとくるかもしれませんが中古車販売における「現状渡し」(現状そのまま責任は負わない)といったものです。)

契約不適合責任とは民法第415条「債務不履行」という「(意訳)説明されたモノと買ったモノの中身違うやんか、代金減額か損害賠償払わんかい」という性質です。

売主たる質問者様の場合、契約不適合責任が発生するのは「築46年のビル(正常)」を買主に引き渡す契約をしたとします。

ですが買主に説明していなかったり不動産に瑕疵の存在がありながら説明しないなど「築46年のビル(隠れた問題有)」を買主に引き渡した際に買い主から「説明の時と中身違うやんか」と契約不適合責任を請求されます。

しかし、質問者様の場合、【『仲介業者さんの話では、買主も築年数による経年劣化等で今後も修繕しなければならない箇所があることは承諾済み。』】と現状の問題を認識したうえで購入の意思を見せています。
ですので買主側も「築46年のビル」の現状を認識した上で購入する以上、「契約不適合責任」の問題は起こらないかと思われます。
(あくまでも大雑把な説明です。)

2
【《契約不適合の責任と第15条の免責条項》】

そもそも、当事者の合意による契約不適合責任の免責条項の契約を締結した場合。
質問者様は当事者同士で契約不適合責任の免責とした以上、原則民法の条文のもと責任は負いません。

(尚、原則というのは裁判で絶対と断言をできず、契約不適合責任の免責を定めても「よっぽど酷い場合」は裁判で無効とされるからです。
質問者様の場合は買主側が同意している為、問題はないと思われますが)

売主たる質問者様は契約書第15条に契約不適合責任の免責条項を設けています。
その為、民法第91条(任意規定)により「当事者が契約不適合責任の免責に合意する契約書」を締結した場合、当事者が合意している以上、原則売主たる質問者様は契約不適合責任が免責されます。

【《結論》】
以上が回答となります。

回答者は不動産法分野に浅学であり又、大変長文となりましたが質問者様の参考になれば幸いです。

尚、契約不適合責任に付き詳細に分かりやすく説明しているサイトがあった為、そちらのURLを記載します。
https://www.matsuya-iedepa.jp/knowledge/22771p/

参考条文

契約不適合責任(※任意規定)
民法第562条(買主の追完請求権)
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。

(任意規定と異なる意思表示)
民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

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