>法定相続通り叔父と1/2の相続だと私は不動産4,000万円と生命保険300万円貰えますか?
⇒そうですね。
法定相続分ということであれば、叔父様と不動産を半分ずつ(4,000万円分ずつ)分け、それとは別に保険金300万円を質問者さんが受け取ることになります。
生命保険は遺産分割の対象外なので、原則として「保険金を受け取ったからといって不動産の取り分が減らされる」ということはありません。
※死亡保険金は受取人固有の財産です
なお、死亡保険金には「非課税枠」があります。
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500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
(今回の場合は1,000万円)
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今回の保険金は300万円とのことですので、この枠内に収まり、全額非課税となります。
>相続税を申告したら生命保険金を含めた確定申告もしなくてはなりませんか?
⇒サラリーマンの方であれば、所得税の確定申告は不要です。
ただし、今回のケースでは「相続税の申告」が必要になります。
●相続税の基礎控除
3,000万円 + (2人 × 600万円) = 4,200万円
●相続財産の合計
不動産8,000万円 + 保険金0円(※非課税枠内のため) = 8,000万円
遺産総額が基礎控除(4,200万円)を超えているため、相続税の申告と納税が必要になります。
正確な納税額については、自治体や税理士会等の無料相談を利用されてみるといいのではないかと思います。
余談ですが、不動産の共有名義は後々のことを考慮しあまりおすすめしません。
※共有名義人の合意がない場合、売却も解体も質問者さんの単独でできなくなる可能性が高いです