2026-07-31 04:05
有給休暇は労働者が自由に使える権利なので、退職前の所定労働日であれば残日数のすべてを使うことができます。ただしそれができるのは退職日が確定している場合だけであり、退職日より後に計画使用日が到来する日数分に限られます。
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