交通事故と言うのは基本的にどちらかが一方的に悪いと言う事ではなくてどちらがどれだけ悪いと言う過失割合があります。ご質問のケースでは双方に過失はあると言えますので、相手の過失についてはあなたが受けた損害を請求する権利があります。ただし、請求出来るのは相手の過失分のみの請求でありあなたの過失分については自己負担となります。
同時に相手にも何かしらの損害が生じていれば、あなたの過失分についてはあなたに賠償責任が生じます。
ただし、治療などの人身被害については相手のバイクにかけられた自賠責保険というものが利用できますので、自賠責保険の基準として賠償限度額の範囲内であれば過失割合に関係なく全額補償されます。