月末給料日の会社は年末は入らず、年明けですかね?

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1062287

2026-06-21 13:45

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労基法25条で、賃金は少なくとも月に1回以上の頻度で通貨で支払われなければならないと定められています。年明けは違法になりますから、今月に支払われます。

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