学校生活にて教員と生徒の恋愛が御法度なのは誰もが知るところですが、同じ学校生活でも定時制高校や通信制高校に勤務している教員の方と「成人」に達している生徒が恋愛関係に発展して結婚したケースを時々耳にします。この場合、勤務校の上層部(校長先生や教頭先生など)や都道府県教育委員会からお咎めは無いのでしょうか?

1件の回答

回答を書く

1248260

2026-06-15 07:20

+ フォロー

懲戒処分されるに決まっているでしょう



教育委員会は、年齢で人を分けていません

「児童生徒」です

つまり、学校に在籍している者は年齢に関係なく、保護の対象です



年齢で成人していれば問題ないなら、ほとんどの高校3年生は教員と恋愛・結婚できることになります

成人が通っている学校は、定時制や通信制だけではなく、全日制普通科の高校でもごく当たり前です



もちろん、たとえ30歳であっても生徒は生徒、です

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有