2026-06-06 11:55
はい。企業自らの逸失利益という概念は企業経営上のものであって会計の概念ではありません。会計帳簿は会計事実を記録するものなので、事実ではない逸失利益は計上しません。なお、損害賠償請求訴訟などで逸失利益の賠償を命じられた場合には、その判決が会計事実となるので、計上することになります。
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