アルバイトの掛け持ちで労働時間規制について質問です。● A社 社会保険に加入しながら週5日、1日8時間労働● B社 社会保険未加入・雇用契約なし 週2日、1日4時間A社から「1日8時間、週40時間を超えて働かせると違法となる為、B社を退職してほしい」と言われました。上記の条件で労基に引っ掛かりますでしょうか? 私としては掛け持ちを続けたい為、もし労基に引っ掛からない場合はA社になんと言えばよろしいでしょうか?ご回答お願い致します。。

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1175019

2026-02-17 19:55

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労働基準法に基づいて回答しますと、A社の場合、週5日で1日8時間働いていると、週40時間の労働時間規制にひっかかることはありません。労働基準法の労働時間規制は週40時間を上限にしていますが、その上限は週単位で計算されます。

B社の場合、雇用契約の有無や社会保険の加入状況に関わらず、週2日で1日4時間と短時間労働としているため、労働基準法に直接違反しているわけではありません。ただし、労働時間規制の他にも、休憩時間や最低賃金など、労働基準法には様々な規定があります。B社がこれらの規定に従っているかは確認が必要です。

掛け持ちを続ける場合、A社に申し出るべきポイントは以下の通りです:

1. 週40時間の労働時間規制を超えていないため、週5日8時間勤務しても問題ない。

2. 休憩時間、最低賃金などの労働基準法の他規定に違反していないことを確認。

3. B社の勤務状況も考慮に入れたいという気持ちを伝えます。

具体的な言い方は以下のようになります:

「A社様、現在の条件では週40時間の労働時間規制を超えていないため、週5日8時間勤務することは問題ありません。また、B社での勤務も短時間労働として受け入れられ、休憩時間や最低賃金などの規定にも違反していません。現在の状況を維持しつつ、両社での働きを続けたいと考えております。ご理解いただけますでしょうか。」

ただし、上記の回答は一般的な意見であり、具体的な状況は個人の契約や職場の規定などによって異なる可能性があります。もし疑問や不安がある場合は、労働基準監督署や労働組合などの機関に相談することをお勧めします。

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